起業手順や設立費用について
会社設立の手続きは、煩雑で時間がかかる上、登記所が平日の日中でなければ申請することができません。自分自身で会社設立手続きをする方もいらっしゃいますが、最低でも通常は公証人役場に1回、登記所には2回足を運ばなければなりません。そのため、会社設立の手続きは、会社設立を代行してもらえるところに依頼した方が手間も省けるので、合理的と言えます。
1. 定款の作成
定款は、法人の組織や運営に関する基本的な決定事項を明記します。おおまかには、商号・目的、登記(本店)所在地、資本金、役員に関する事項、設立年月日、事業年度等の決定事項を記載します。通常は、行政書士や司法書士の方々へ依頼し、すべて作成してもらいます。
<参考までに>会社設立に必要な専門家
・行政書士→定款の認証手続き。(行政書士の資格が必要)
・司法書士→会社設立登記申請手続き。(司法書士の資格が必要)
・社会保険労務士→会社設立後の社会保険の手続き。(健康保険の加入は必須。)
・原則として各社員が業務執行の権限を有している
2. 定款の認証
作成した定款を公証人役場へ提出して、認証を受けます。認証を受けた後に、出資金の払い込みを行い、その払い込み証明書(新会社法施行後は、出資金額以上の預金残高が記載されている銀行口座の通帳のコピーで問題ありません)を登記申請書に添え、登記所に登記申請を行い、法人登記をします。登記申請には、厳格なルールがあり、その手続きはかなり煩雑です。問題なくスムーズにいけば、登記申請を行ってから1~2週間で登記が完了します。
定款の認証には、電子認証手続きが可能になり、この方法で申請を行うと通常の申請より無条件に4万円安く申請することができます。ただし申請するには、電子証明書の取得とソフトを購入しなければならないため、やはりこの費用を考えると専門家に依頼するのが得策です。