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法人化のメリット

税務上、個人や法人に対して儲けに対する課税が行われる事に変わりはありません。個人に対しては所得税が課税され、法人に対しては法人税が課税されるため、儲けの計算方法に大きな違いがあります。そこで、独立開業・起業で会社設立をして、法人化した場合のメリットをご説明します。

給与所得控除

個人事業主の所得区分は事業所得となり、総収入金額から必要経費を差し引いて計算します。一方法人から役員が受取った報酬は給与所得となり、給与収入金額から給与所得控除額を控除して計算します。
必要経費は、実際にかからなければ控除することはできませんが、給与所得控除額は収入金額に応じ計算方法が決まっているので、キャッシュアウトの無い費用の必要経費算入となります。

税率計算

所得税は、超過累進税率で課税されます。
超過累進税率は、一定の金額までは○○%それを超えて○○円までが○○%の課税と金額を基準に層をつくり、各々の層に適用される税率が決まってきます。その層が上になればなるほど高い税率で課税される形となります。
一方、法人税はこの方法での課税ではなく、一定の率が適用されるイメージとなります。したがって所得に対する超過累進税率が、法人税等の税率を超えるレベルを境にして、法人課税に係る税率適用のメリットが発生してきます。

家族役員に対する給与報酬の支払

家族に支払う給与を必要経費に算入するには事業に専従する等の制約があるため、結果として事業主の所得が積み上がり高い税率で課税されてしまうというケースもあります。一方で、法人は家族役員に対する報酬や給与は適正な役員報酬の額である限り損金に算入することが可能となります。
法人化により、事業主の所得として積み上がらざるを得なかった所得が、適正に分散されるというメリットが出てきます。

消費税の免税

資本金1千万円未満の法人を設立した場合は、結果として設立後2年間(2事業年度)は原則として、消費税は免税されます。
消費税は、2年前の課税売上金額によって課税・免税が決定されるため、新設法人の場合、2年前の売上がないので免税となります。
法人の資本金により、消費税の免税というメリットが得られる場合があります。

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